非居住者
日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き1年以上居所もない人。原則として日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみに課税されます。給与は一般に20.42%の一律源泉徴収で課税関係が終了します。
外国人は在留資格の種類にかかわらず所得税・住民税の納税義務を負いますが、居住期間や生活の本拠によって課税範囲が変わり、 年末調整だけで済む人と確定申告が必要な人の違いなど独特の論点があります。ここではその基本を一つのページにまとめました。
日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き1年以上居所もない人。原則として日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみに課税されます。給与は一般に20.42%の一律源泉徴収で課税関係が終了します。
日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本国内に住所・居所を有していた期間の合計が5年以下の人。多くの外国人はまずこの区分に該当します。国内源泉所得に加え、国外源泉所得は日本国内で支払われた分・日本に送金した分のみ課税対象です。
日本国籍を持つ人、または非永住者の要件(過去10年以内で5年以下)に該当しなくなった人。在留期間が長くなると自動的にこの区分に移行し、国内・国外を問わずすべての所得に課税されます(※在留資格「永住者」とは別の概念)。
「非永住者」は税法用語であり、在留資格の「永住者」とは判定基準が異なります。
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」等でも、日本滞在が通算5年を超えると税法上は「永住者」区分に切り替わり、海外の預金利子や海外不動産の賃料なども課税対象になり得ます。
住民税はその年の1月1日時点に住民登録がある市区町村が、前年(1〜12月)の所得をもとに課税し、6月から翌年5月にかけて徴収する「後払い」の税金です。 このタイムラグのため、外国人がよくつまずくポイントがあります。
来日した年の1月1日にまだ日本にいなければ、その年の住民税は課税されません。ただし翌年6月頃、前年(来日1年目)の所得に基づく住民税の納付書が届きます。「給与から天引きされていないのに急に請求が来た」と驚くケースが多いので、資金を残しておきましょう。
出国後も前年分の住民税の納税義務は残ります。会社員は退職時に残額を給与や退職金から一括徴収してもらう「一括徴収」の手続きが一般的ですが、個人事業主や国民健康保険同様の手続きが必要な人は、出国前に納税管理人を選任し税務署・市区町村に届け出るのが原則です。
年金の脱退一時金を請求する場合や、出国後に本国で確定申告の還付を受けたい場合も、出国前の準備(口座情報の整理、必要書類の準備)が重要です。年金の詳細は 年金・健康保険ガイドを参照してください。
国外に住む配偶者・子・親等を扶養控除の対象にする場合、日本人の扶養以上に厳格な書類提出が求められます。制度の悪用防止のため近年要件が強化されているので注意してください。
日本の居住者が国外源泉所得について外国で所得税に相当する税を課され、日本でも二重に課税される場合、確定申告で外国税額控除を受けることで二重課税を調整できます。
日本は多くの国と租税条約を結んでおり、教授・留学生・研修者等の一定の所得について、条約に基づき源泉徴収の免除・軽減を受けられる場合があります。適用には勤務先・支払者を通じて「租税条約に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要があります。
中長期在留者・特別永住者は住民登録と同時にマイナンバー(個人番号)が付与されます。年末調整・確定申告・銀行口座開設・証券口座開設など、税金や金融手続きの多くの場面でマイナンバーの提示を求められるため、通知書またはマイナンバーカードを大切に保管してください。
実際の計算や個別の申告作業には、下記の専用ページ・計算機もあわせてご利用ください。
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