6か月以上の在留期間がある場合
在留期間満了日の概ね3か月前から申請できます。入院、長期出張など特別な事情がある場合は、3か月より前に受け付けられることもあります。
日本に滞在中の外国人が、現在の在留資格のまま在留期間を延長して滞在する場合は、 在留期間更新許可申請が必要です。期限直前になると、書類不備や追加資料の対応が難しくなるため、早めに準備を始めましょう。
在留期間満了日の概ね3か月前から申請できます。入院、長期出張など特別な事情がある場合は、3か月より前に受け付けられることもあります。
書類の取得や会社資料の依頼に時間がかかることがあります。実務上は、満了日の2〜3か月前から準備を始めると安心です。
身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)の場合は、戸籍謄本、住民票、身元保証書、婚姻関係や生計状況を示す資料などが別途必要になることがあります。
在留資格に合う申請書を選び、本人書類・税証明・勤務先資料を揃えます。
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。オンライン申請を利用できる場合もあります。
標準処理期間は2週間〜1か月です。追加資料の提出を求められた場合は、期限内に対応します。
許可の場合は通知はがき等が届きます。案内された持ち物と手数料を確認します。
はがき、パスポート、旧在留カード、手数料納付用の収入印紙を持参し、新しい在留カードを受け取ります。
更新をしないまま在留期間を過ぎると、オーバーステイになる可能性があります。期限が近い場合は、すぐに管轄の入管へ相談してください。
前回申請後に転職、退職、結婚、離婚、収入減少などがある場合は、追加資料や理由説明が重要になります。
更新申請中に入管がパスポートを預かり続けるわけではありません。ただし、出国予定がある場合は再入国や審査中の扱いを事前に確認しましょう。
会社・対応言語が異なる行政書士の一覧です。気になる方をクリックするとプロフィールと連絡先を確認できます。