在留資格
2026年7月確認

在留資格とは?種類・一覧・在留期間をまとめて解説

日本に中長期間滞在する外国人は、必ずいずれかの在留資格を持っています。在留資格は「日本国内でどのような活動ができるか」を法律上定めたもので、 出入国管理及び難民認定法(入管法)で29種類が定められています。就労の可否、在留期間、必要書類はすべて在留資格ごとに異なるため、 自分(または家族・従業員)がどの在留資格に該当するのかを正しく理解しておくことが、生活・就労・各種手続きの土台になります。

「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です: ビザ(査証)は日本に入国するために海外の日本大使館・領事館が発給する「入国のお墨付き」で、上陸後は無効になります。 実際に日本国内での滞在中の活動や在留期間を定めているのは在留資格であり、在留カードに記載されています。 日常会話で「ビザの更新」と言う場合の多くは、正しくは「在留期間更新許可申請」を指しています。
在留資格の4つの大分類

① 就労が認められる在留資格

「教授」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など。資格ごとに定められた範囲の活動でのみ就労可能。範囲外の仕事をすると資格外活動になります。

② 身分・地位に基づく在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類。就労内容に制限がなく、単純労働を含めどんな仕事にも就けます。

③ 就労が認められない在留資格

「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」など。原則就労不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内などの制限付きで就労できる場合があります。

④ 特定活動

個々の事情に応じて法務大臣が活動を個別に指定する在留資格。ワーキングホリデー、EPA介護福祉士候補者、特定活動46号など、指定書の内容によって就労の可否が変わります。

就労が認められる在留資格(活動系)

いずれも「決められた活動の範囲内でのみ」就労が認められる資格です。転職する場合、同じ在留資格内の業務であれば手続き不要なことが多いですが、 業務内容が大きく変わる転職では「就労資格証明書」の取得や次回更新時の審査で確認されるため注意しましょう。

高度専門人材・専門職

  • 高度専門職(1号・2号):ポイント制で一定点数以上の高度な知識・技術を持つ人材向け。永住申請の優遇、在留期間「5年」固定、配偶者の就労、親の帯同など優遇措置が多い。
  • 教授:大学・高専等における研究・指導・教育活動。
  • 研究:政府関係機関や企業の研究所等における研究活動。
  • 教育:小中高等学校等の教育機関における語学教育等の指導。

ビジネス・技術系

  • 経営・管理:会社経営者、役員として事業の経営や管理に従事。原則資本金500万円以上または常勤職員2名以上等の要件あり。
  • 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティング等。会社員として最も多く使われる就労資格で、大学等での専攻と業務内容の関連性が審査される。
  • 企業内転勤:海外の関連会社(親会社・子会社・支店等)から日本法人へ一定期間転勤する場合。
  • 法律・会計業務:弁護士、公認会計士など日本の資格を持つ者が行う法律・会計業務。

専門技能・技能実習系

  • 技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦、貴金属加工等、熟練した技能を要する業務。
  • 特定技能(1号・2号):介護、建設、農業、外食業など人手不足分野で即戦力となる技能を持つ人材向け。1号は在留期間通算5年、家族帯同不可(原則)。2号は更新上限なし、家族帯同可。
  • 技能実習(1号・2号・3号):開発途上国等への技能移転を目的とした制度。監理団体・実習実施者による受入れが前提で、最長5年(3号まで)。
  • 介護:介護福祉士の資格を取得し、介護・介護指導を行う。

その他の活動系資格

  • 興行:俳優、歌手、モデル、プロスポーツ選手など興行に係る活動。
  • 宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等の宗教活動。
  • 報道:外国の報道機関との契約に基づく取材・報道活動。
  • 医療:医師、歯科医師、看護師等の資格に基づく医療活動。
  • 外交・公用:外国政府の大使・公使等およびその家族、外国政府等の公務に従事する者とその家族。
身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者。原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち就労資格等で5年以上の在留があることなど厳格な要件を満たす必要があります。在留期間の更新が不要になりますが、在留カードの更新(有効期間の書き換え)は必要です。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子。婚姻の実態(同居・生計の共同など)が重要な審査ポイントで、偽装結婚が疑われると許可されません。

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、および日本で出生し引き続き在留している実子。

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮して指定する在留資格。日系3世、日本人・永住者等と離婚・死別後も在留を続ける場合、中国残留邦人等が該当します。告示で類型が定められており、それ以外は個別審査(告示外定住)となります。

身分系の在留資格は、単純労働を含めどのような職業にも就くことができ、在留期間更新時の書類も活動系資格より比較的シンプルです。ただし「日本人の配偶者等」は離婚・死別すると資格要件を失うため、実態に応じて「定住者」等への在留資格変更が必要になる場合があります。

就労が認められない在留資格

留学

大学、専門学校、日本語学校等の学生。資格外活動許可を得ると1週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能。

家族滞在

就労系在留資格を持つ外国人が扶養する配偶者・子。資格外活動許可を得れば週28時間以内で就労可能。

文化活動

収入を伴わない学術上・芸術上の活動、日本文化の研究(茶道・武道等の研究者)。

短期滞在

観光、親族訪問、会議参加等(15日・30日・90日)。就労は一切認められず、原則として在留資格変更もできません。

研修

技能実習に該当しない、非実務研修による技能等の修得活動。研修中の報酬を伴う業務はできません。

特定活動(個別指定型)

「特定活動」は上記のどの類型にも当てはまらない活動について、法務大臣が個々の外国人ごとに活動内容を指定する在留資格です。指定書に記載された内容によって就労の可否・範囲が大きく異なるため、 在留カードだけでなく指定書の内容を必ず確認する必要があります。代表的な例:

  • ワーキングホリデー:協定国の18〜30歳程度の若者が、休暇を主目的に日本で就労・旅行しながら滞在(最長1年)。
  • EPA看護師・介護福祉士候補者:インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定に基づく候補者。
  • 外国人建設・造船就労者本邦の大学等を卒業した留学生の就職活動(就職活動継続のための特定活動)
  • 特定活動46号:日本の大学等を卒業し、高い日本語能力(日本語能力試験N1相当など)を持つ人材が、専攻に関わらず幅広い業務に従事できる資格。
  • 家族滞在の範囲を超える介護等が必要な高齢の親難民認定申請中の者なども特定活動が指定されるケースがあります。
在留資格一覧表(在留期間の目安)
在留資格該当例在留期間の例就労
外交大使・公使とその家族外交活動の期間可(活動の範囲内)
公用外国政府職員とその家族5年・3年・1年等可(活動の範囲内)
高度専門職1号・2号高度人材ポイント制対象者5年 / 無期限
経営・管理会社経営者・役員5年・3年・1年・4か月・3か月
法律・会計業務弁護士・公認会計士等5年・3年・1年・3か月
医療医師・看護師等5年・3年・1年・3か月
研究研究者5年・3年・1年・3か月
教育語学教師等5年・3年・1年・3か月
技術・人文知識・国際業務エンジニア・通訳等5年・3年・1年・3か月
企業内転勤海外事業所からの転勤者5年・3年・1年・3か月
介護介護福祉士5年・3年・1年・3か月
興行俳優・モデル・スポーツ選手3年・1年・6か月・3か月・15日
技能外国料理調理師等5年・3年・1年・3か月
特定技能1号・2号介護・建設・外食業等通算5年(1号) / 3年等更新可(2号)
技能実習1〜3号技能実習生最長5年可(実習内容のみ)
永住者永住許可を受けた者無期限制限なし
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子等5年・3年・1年・6か月制限なし
永住者の配偶者等永住者の配偶者・実子5年・3年・1年・6か月制限なし
定住者日系人・告示定住等5年以内で法務大臣が指定・3年・1年等制限なし
文化活動研究者(非収入)3年・1年・6か月・3か月原則不可
留学大学・専門学校・日本語学校生4年3か月〜3か月資格外活動許可で週28時間以内
研修非実務研修生1年・6か月・3か月不可
家族滞在就労者の配偶者・子就労者と同一期間の範囲内資格外活動許可で週28時間以内
特定活動ワーキングホリデー等指定書のとおり指定書のとおり
短期滞在観光・親族訪問等90日・30日・15日不可

上表は代表例のみを簡略化したものです。実際の在留期間・要件は個別の許可内容や告示改正により変わります。必ず自分の在留カードの記載および出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

在留カードで確認できること

在留カードの主な記載事項

  • 氏名・生年月日・性別・国籍/地域
  • 在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)
  • 在留期間(満了日)
  • 就労制限の有無(「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」等)
  • 資格外活動許可の有無(許可欄にスタンプ・記載)

在留資格の変更・取消しに関する注意

  • 結婚・離婚・転職・退職など、在留資格の前提となる事情が変わった場合は14日以内の届出が必要な場合があります(中長期在留者の届出義務)。
  • 在留資格に定められた活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象になり得ます。
  • 別の在留資格に該当する活動へ切り替える場合は「在留資格変更許可申請」が必要です(例:留学→技術・人文知識・国際業務)。
在留期間の更新はこちら

現在と同じ在留資格のまま日本での滞在を延長したい場合は、在留期間更新許可申請が必要です。申請できる時期の目安、必要書類、申請の流れ、注意点は下記の専用ページで詳しく解説しています。

公式情報確認:2026年7月26日。 参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」出入国在留管理庁「在留資格関係」。 このページは一般的な案内であり、個別案件の該当性や必要書類の判断は管轄の出入国在留管理官署、行政書士等の専門家へ確認してください。