① 就労が認められる在留資格
「教授」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など。資格ごとに定められた範囲の活動でのみ就労可能。範囲外の仕事をすると資格外活動になります。
日本に中長期間滞在する外国人は、必ずいずれかの在留資格を持っています。在留資格は「日本国内でどのような活動ができるか」を法律上定めたもので、 出入国管理及び難民認定法(入管法)で29種類が定められています。就労の可否、在留期間、必要書類はすべて在留資格ごとに異なるため、 自分(または家族・従業員)がどの在留資格に該当するのかを正しく理解しておくことが、生活・就労・各種手続きの土台になります。
「教授」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など。資格ごとに定められた範囲の活動でのみ就労可能。範囲外の仕事をすると資格外活動になります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類。就労内容に制限がなく、単純労働を含めどんな仕事にも就けます。
「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」など。原則就労不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内などの制限付きで就労できる場合があります。
個々の事情に応じて法務大臣が活動を個別に指定する在留資格。ワーキングホリデー、EPA介護福祉士候補者、特定活動46号など、指定書の内容によって就労の可否が変わります。
いずれも「決められた活動の範囲内でのみ」就労が認められる資格です。転職する場合、同じ在留資格内の業務であれば手続き不要なことが多いですが、 業務内容が大きく変わる転職では「就労資格証明書」の取得や次回更新時の審査で確認されるため注意しましょう。
法務大臣から永住の許可を受けた者。原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち就労資格等で5年以上の在留があることなど厳格な要件を満たす必要があります。在留期間の更新が不要になりますが、在留カードの更新(有効期間の書き換え)は必要です。
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子。婚姻の実態(同居・生計の共同など)が重要な審査ポイントで、偽装結婚が疑われると許可されません。
永住者・特別永住者の配偶者、および日本で出生し引き続き在留している実子。
法務大臣が特別な理由を考慮して指定する在留資格。日系3世、日本人・永住者等と離婚・死別後も在留を続ける場合、中国残留邦人等が該当します。告示で類型が定められており、それ以外は個別審査(告示外定住)となります。
身分系の在留資格は、単純労働を含めどのような職業にも就くことができ、在留期間更新時の書類も活動系資格より比較的シンプルです。ただし「日本人の配偶者等」は離婚・死別すると資格要件を失うため、実態に応じて「定住者」等への在留資格変更が必要になる場合があります。
大学、専門学校、日本語学校等の学生。資格外活動許可を得ると1週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能。
就労系在留資格を持つ外国人が扶養する配偶者・子。資格外活動許可を得れば週28時間以内で就労可能。
収入を伴わない学術上・芸術上の活動、日本文化の研究(茶道・武道等の研究者)。
観光、親族訪問、会議参加等(15日・30日・90日)。就労は一切認められず、原則として在留資格変更もできません。
技能実習に該当しない、非実務研修による技能等の修得活動。研修中の報酬を伴う業務はできません。
「特定活動」は上記のどの類型にも当てはまらない活動について、法務大臣が個々の外国人ごとに活動内容を指定する在留資格です。指定書に記載された内容によって就労の可否・範囲が大きく異なるため、 在留カードだけでなく指定書の内容を必ず確認する必要があります。代表的な例:
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間の例 | 就労 |
|---|---|---|---|
| 外交 | 大使・公使とその家族 | 外交活動の期間 | 可(活動の範囲内) |
| 公用 | 外国政府職員とその家族 | 5年・3年・1年等 | 可(活動の範囲内) |
| 高度専門職1号・2号 | 高度人材ポイント制対象者 | 5年 / 無期限 | 可 |
| 経営・管理 | 会社経営者・役員 | 5年・3年・1年・4か月・3か月 | 可 |
| 法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 医療 | 医師・看護師等 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 研究 | 研究者 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 教育 | 語学教師等 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア・通訳等 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 企業内転勤 | 海外事業所からの転勤者 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 介護 | 介護福祉士 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 興行 | 俳優・モデル・スポーツ選手 | 3年・1年・6か月・3か月・15日 | 可 |
| 技能 | 外国料理調理師等 | 5年・3年・1年・3か月 | 可 |
| 特定技能1号・2号 | 介護・建設・外食業等 | 通算5年(1号) / 3年等更新可(2号) | 可 |
| 技能実習1〜3号 | 技能実習生 | 最長5年 | 可(実習内容のみ) |
| 永住者 | 永住許可を受けた者 | 無期限 | 制限なし |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子等 | 5年・3年・1年・6か月 | 制限なし |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者・実子 | 5年・3年・1年・6か月 | 制限なし |
| 定住者 | 日系人・告示定住等 | 5年以内で法務大臣が指定・3年・1年等 | 制限なし |
| 文化活動 | 研究者(非収入) | 3年・1年・6か月・3か月 | 原則不可 |
| 留学 | 大学・専門学校・日本語学校生 | 4年3か月〜3か月 | 資格外活動許可で週28時間以内 |
| 研修 | 非実務研修生 | 1年・6か月・3か月 | 不可 |
| 家族滞在 | 就労者の配偶者・子 | 就労者と同一期間の範囲内 | 資格外活動許可で週28時間以内 |
| 特定活動 | ワーキングホリデー等 | 指定書のとおり | 指定書のとおり |
| 短期滞在 | 観光・親族訪問等 | 90日・30日・15日 | 不可 |
上表は代表例のみを簡略化したものです。実際の在留期間・要件は個別の許可内容や告示改正により変わります。必ず自分の在留カードの記載および出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
現在と同じ在留資格のまま日本での滞在を延長したい場合は、在留期間更新許可申請が必要です。申請できる時期の目安、必要書類、申請の流れ、注意点は下記の専用ページで詳しく解説しています。
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